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当施設は、生活保護法38条に規定する保護授産施設で、昭和22年に開設した歴史と伝統ある授産施設です。 施設の目的は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与え、その自立を助長することを目的とする通所型の授産施設です。